本文へ移動

指定寄附金について

受配者指定寄附金制度
 
寄付者が寄付先とその寄付先で実施される事業を指定して共同募金会を通して寄付できる制度です。

税制上の優遇措置があります

受配者指定寄附金には共同募金への寄付と同様の税制上の優遇措置があります。例えば企業からの寄付は税法上全額損金算入になります。詳しくはコチラ へ。

受配者指定寄附金の対象となる事業

受配者指定寄附金制度を受入れられる寄付金の対象は社会福祉法第2条にいう社会福祉事業と更生保護事業法第2条にいう更生保護事業です。

受配者指定寄附金の受入れ

受配者指定寄附金を受入れるには共同募金会の審査・承認が必要となります。
 
最初に寄付申込を共同募金会にしていただきます。寄付申込にある助成計画に基づき助成額が同一助成法人に対して100万円以下の場合は、当該都道府県共同募金会が審査・承認します。100万円超の場合は、中央共同募金会が審査・承認します。
 
なお、寄付者が寄付金に係る税制上の優遇措置を希望されない場合はこの限りではありません。
 
また、承認された寄付金は共同募金会に寄付し、共同募金会から指定先の法人に審査事務費を控除のうえ助成されます。

受配者指定寄附金の相談は都道府県共同募金会へ

受配者指定寄附金の窓口は全国的な視野で活動する法人、指定先が2都道府県以上にまたがる場合を除いて都道府県共同募金会になります。
TOPへ戻る