寄付の特典
共同募金会は税制優遇措置の対象団体
共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
税額控除に係る証明書
証明書 (42KB) 税額控除の証明書が必要な場合はこちらから印刷してください。 |
寄附者が個人の場合
共同募金会を通じて寄付を行う場合、寄付金は、所得税(国税)の寄付金控除対象(または寄付金税額控除対象)となる上、さらに個人住民税(地方税)の寄付金税額控除対象になる場合もあります。
○所得税
所得控除か税額控除が選べます
所得控除か税額控除が選べます
< 所得控除>
「所得控除」とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
< 税額控除>
「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円)×40%
ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円)×40%
<個人住民税>
「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要なります。
税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%
なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要なります。
税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%
寄附者が法人の場合
共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。