「令和8年8月千葉豪雨災害義援金」の受付について

令和8年8月千葉豪雨により、千葉県では浸水等により多数の家屋被害等が発生し、25市町において災害救助法が適用されました。これを受けて千葉県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。

義援金の名称

令和8年8月千葉豪雨災害義援金

受付期間

令和8年8月21日(金)から令和8年11月30日(月)まで

義援金の受付口座

金融機関
支店名
口座番号
口座名義
千葉銀行
本店営業部
(普)3495585
社会福祉法人千葉県共同募金会
京葉銀行
本店営業部
(普)3286924
社会福祉法人千葉県共同募金会
千葉興業銀行
本店営業部
(普)1081550
社会福祉法人千葉県共同募金会
千葉信用金庫
千葉駅北口支店
(普)0702826
社会福祉法人千葉県共同募金会
ゆうちょ銀行
00180-5-605777
千葉県共募令和8年8月千葉豪雨災害義援金
振込通知書の空欄に義援金の名称をご記入ください。
※各銀行本店・支店の窓口およびゆうちょ銀行の本店・支店、郵便局窓口からのお振込みの場合は手数料は無料となります。
※上記以外の銀行からのお振込みや、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。

義援金の配分

本会で取りまとめた義援金については、千葉県へ送金し、千葉県が設置する災害義援金配分委員会を通じて、被災地の重傷者・全半壊等の被害を被った世帯に対し、見舞金として支給します。

義援金の税制上の取扱い

この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和8年8月千葉豪雨災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。

【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

領収書の発行について

千葉県共同募金会にお振込みをいただいた場合、領収書の発行を希望される方は下記の領収書発行依頼書に記入いただき、FAXまたはメールにて千葉県共同募金会までお送りください。

義援金募集要綱

本件に対する問い合わせ先

社会福祉法人 千葉県共同募金会
TEL:043-245-1721 FAX:043-242-3338
E-mail:c-kyoubo@akaihane-chiba.jp
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